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「日本の外国人」||経済master.com [05/26update]

日本の外国人 wikipedia|無料辞書

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日本の外国人(にっぽんのがいこくじん)では、日本に滞在する外国人について解説する。

◆日本における「外国人」の定義
日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。
出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされている。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。
日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリペルー元大統領)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる。
永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人在日中国人在日台湾人日系ブラジル人在日フィリピン人在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。

◆ 外国人入国者及び登録者数
法務省入国管理局の統計[外部リンク] 平成20年における外国人入国者数及び日本人出国者数についてによると、2008年(平成20年)の外国人入国者数は、世界的な不況の影響で、2007年比0.1%減の914万6108人となった。
2008年末現在の外国人登録者数は、中・長期的に生活を送る者が増加し、2007年比3.0%増の221万7426人、総人口に占める割合も1.74%で過去最高を更新した。
2009年(平成21年)1月1日現在の不法残留者数は、入国審査の厳格化、関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により、前年比24.5%減の11万3072人となった。過去最高であった1993年(平成5年)5月1日現在の29万8646人から一貫して減少している。不法滞在者の21.4%が韓国人であり、毎年最も多い不法滞在外国人となっている。
2008年(平成20年)末現在の日本における国籍別外国人登録者数、および、主要五カ国の1998-2006年の間の推移は以下のとおりである:
国籍別外国人登録者数の推移
| align="right" | 655,377
| align="right" | 29.6%
|-
| align="left" | 韓国・朝鮮
| align="right" | 589,239
| align="right" | 26.6%
|-
| align="left" | ブラジル
| align="right" | 312,582
| align="right" | 14.1%
|-
| align="left" | フィリピン
| align="right" | 210,617
| align="right" | 9.5%
|-
| align="left" | ペルー
| align="right" | 59,723
| align="right" | 2.7%
|-
| align="left" | 米国
| align="right" | 52,683
| align="right" | 2.4%
|-
| align="left" | その他
| align="right" | 337,205
| align="right" | 15.2%
|-
| align="left" | 合計
| align="right" | 2,217,426
| align="right" | 100%
|-
| -->
・ 日本の外国人登録上の国名には、名前が似ていて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
・ 上表の「中国」には、香港及び澳門特別行政区発行の旅券(中国語で「護照」)を所持する者のほか、台湾の旅券(中華民国護照)を所持する者も含まれる。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」などに細分化して表示する場合もある。
・ 日本の外国人登録法では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。