森川キャサリーン事件(もりかわキャサリーンじけん)は、
海外旅行の計画を立てた日本在住の
定住外国人が、海外旅行から日本へ戻る際の入国手続で必要となる日本政府の事前の
再入国許可を、出発前にあらかじめ用意するべく
法務大臣に対して申請したものの、不許可となり事実上日本から一時出国することが困難となった
[再入国許可の事前取得がないまま日本の海港・空港から出国しようとすれば「日本での活動を終わり今の在留資格で戻ってくる意思がない最終的出国(単純出国)の外国人」とみなされ全ての在留許可を失うため、引き続き日本で居住する意思がある外国人は在留資格の喪失(生活基盤等への影響)をおそれ一時出国を断念せざるを得ない方向へと「事実上」追い込まれる形となる。ただし形式的には、絶対に日本からの出国ができないわけではない(在留許可喪失覚悟で出国することは制限されていない)ため、上記本文では「事実上日本から一時出国することが困難となった」のように「事実上」の文字を冠した表現とした。]ため、その不許可処分の
取消しと
国家賠償を求めた事件である。憲法学においては、
外国人の
人権保障の範囲に関するリーディングケースの一つである。